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【 NPOとは? 】
社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による
社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。これらの団体の中には、
法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、
銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの
法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
特定非営利活動促進法は、これらの団体が簡易な手続きで
法人格を取得する道を開くため
の法人格付与制度です。
NPO法では、NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育て
られていくべきという考えがとられており、ほかの法人制度には例をみないような情報公開制度が整備されています。
1 認証申請時における所轄庁での公告・縦覧制度(第10条)
2 利害関係人に対するNPO法人事務所における事業報告書等の閲覧制度(第28条)
3 一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度(第29条)
の3つが規定されています。また、内閣府所管のNPO法人に関しては、法人の事務所のある都道府県においても
事業報告書等を公開できることが規定されています(第44条)。
「認証」とは、ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に
使用されているものです。NPO法では、いわゆる公益法人の設立許可のように行政裁量の範囲が広い制度とは異なり、
設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、NPO法第12条に規定する設立要件に適合すると
認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって
行うことが原則とされています。認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を
与えたわけではありません。公開されている情報などをもとにして、
団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。
1、社会的信用の増加
個人で行動する場合と、NPO法人として行動する場合とでは、相手の対応や受け取り方が異なります。よほどの有名人ならば別ですが、
通常は法人として行動したほうが責任者(代表者)の所在がはっきりとしますので、相手に安心感を与えることができると思われます。
2、団体名による契約や登記が可能
任意団体の場合、団体名では契約も登記もできません。
実例を挙げると・・・・・
団体名で事務所を借りることが出来ない
団体名で公共料金(電気・水道・ガス代)を支払うことが出来ない
団体名で銀行口座が作れない
団体名で電話の契約が出来ない
団体名で自動車の保有が出来ない
団体名で不動産の所有が出来ない
・・・・・
また、団体名で銀行口座が作れたり、不動産の所有などができますので、法人名で財産を所有できます。この財産は誰のもの、
あの財産はこの人のもの・・・と考えなくて済みます。無用な争いを事前に防ぐ一番の対策です。
3、経費の認められる範囲が広い
ある程度の規模で活動されている任意団体の場合、税務署に個人事業として税務申告されている場合がありますが、任意団体(個人事業)の場合、税務申告をした際に、必要経費が認められないケースがよくあります。これは、どこまでが個人のもので、どこまでが事業用(団体用)のものなのかがはっきりとわからないためです。
ところがこれをNPO法人にすると、個人の支出とNPO法人としての支出が明確に区分されるため、任意団体(個人事業)では認められない経費が認められることになります。
たとえば、自宅を事務所にすると、一定の条件のもとで住宅費や光熱費は経費で落とすことができます。
また自動車を個人がボランティア事業用として購入した場合、特段の事由がない限り全額経費として認められませんが、NPO法人では全額経費として認められます。
4、官公署から事業委託・補助金が受けやすい
通常は行政からの事業の委託や補助金は、責任の所在を明確にするために、対象者を法人に限定しています。NPO法人という法人格ができたことにより、例外的に任意団体に対し事業を委託・助成してきた行政も、今後は対象を法人に限定するなど、門戸を狭めたり閉ざしはじめてきています。この点については、民間助成団体の助成金についても同様に考えられます。
実際に福祉分野を見てみますと、介護保険の事業者指定を受けられるのは法人のみです。法人ならばNPO法人でも会社法人でもよく、どんなに活動実績があってもボランティア団体(任意団体)では事業者指定は受けられません。
公共施設の管理を民間に任せる「指定管理者制度」でも、NPO法人の躍進が目立っています。活動実績や保有技術・ノウハウが公に認められるならば、公共施設の管理も夢ではない時代になっているのです。
5、金融機関からの融資も可能
NPO法人制度の認知により、NPO法人向けの金融機関融資も行われはじめています。融資により、個人では不可能な資金量を調達できるようになります。もちろん金融機関を納得させるだけの事業計画は必要ですが・・・
6、会社法人とは比べ物にならないほどの節税が可能
任意団体(個人事業)の場合、累進課税なので所得(売り上げから原価や経費を引いた額)の額が高くなればなるほど税率もアップするしくみになっています。これに住民税と事業税を合わせると、最高で所得の67%が税金となります。
一方、法人の場合、法人税は年間800万円以下の部分について22%、それ以上の部分について30%と簡素化されています。また、これに法人住民税と法人事業税を合わせても税金は最高で所得の約55%程度ですみます。
さらに、NPO法人の場合、収益事業をしない団体にいたっては、税金の減免申請を毎年行えば全く税金がかかりませんので、通常の会社法人と比べても比較にならないほどの節税対策が可能です。
7、以外と簡単に多額の資金を集めることができる
たとえば、一人1万円の年会費でも、会員がもし100人集まれば1年間に100万円の資金になります。設立時の自己資産ゼロでもたちまち100万円の資金が集まるわけです。会員が500人ならば500万円です。年会費なので、ある程度の会員数さえ確保できれば毎年毎年数百万円単位の収入が計算できます。
もちろん、法人の設立趣旨及び活動内容がよほどしっかりとしていなければこれだけの会員を集めることはできませんが、これまでの活動上でつきあいのあった人などに、法人の事業計画書をみせて、この団体に見込みがあると判断してもらえれば、会員になってもらうことは決して不可能なことではありません。さらに企業や団体が相手なら、賛助会員としてさらに個人からの会費以上のお金が期待されます。
例えば法人の能力を高く買ってくれる数社のスポンサーに10万円単位で賛助会費を出してもらうとか寄付金をもらうという手もあります。
ちなみに有限会社だと、出資者の人数が法律で定められているため(最大50人)、NPO法人のように多くの人からお金を出してもらうことはできません。
8、会社法人より広報にお金がかからない
新聞、テレビ等のマスコミにNPO法人が取り上げられることが増えています。企業であれば広告代を取られそうな内容のものでもNPO法人だから無料で記事として取り上げられることが多いようです。公民館や市民ホールも企業よりNPO法人のほうが値段が安く借りれたりします。NPO法人で事業(誰もやっていないような事業ならなおよい)を大々的に行っているとマスコミのほうから勝手に取材にやってくることが多いです。
ご意見・ご要望がございましたらお寄せください。
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